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保健生協では、組合員のみなさんと作りあげた「患者の権利章典」をかかげています。どのように病気と向き合うか患者自身が決めることを基本にして、医療の質を患者の満足度ではかることを、日々の医療・保健活動の中で確かめ、深める努力を続けています。
患者には、闘病の主体者として、以下の権利と責任があります。
◆知る権利
病名、病状(検査の結果を含む)、予後(病気の見込み)、診療計画、処置や手術(選択の理由、その内容)、薬の名前や作用・副作用、必要な費用などについて、納得できるまで説明を受ける権利
◆自己決定権
納得できるまで説明を受けたのち、医療従事者の提案する診療計画などを自分で決定する権利
◆プライバシーに関する権利
個人の秘密が守られる権利および私的なことに干渉されない権利。
◆学習権
病気やその療養方法および保健・予防等について学習する権利。
◆受療権
いつでも、必要かつ十分な医療サービスを、人としてふさわしいやり方で受ける権利。医療保障の改善を国と自治体に要求する権利。
◆参加と共同
患者みずからが、医療従事者とともに力をあわせて、これからの権利をまもり発展させる責任。 |
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